運営規程
合同会社 てんじん
居宅介護支援事業所 てんじん 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社 てんじんが開設する、居宅介護支援事業所 てんじん
(以下「事業所」という)は、介護保険法に基づく、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じ、可能な限りその居宅において、その利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたって必要な援助を行う。
2 事業所は、事業の実施にあたり、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的に提供されるよう公正中立な立場でサービスの調整を行う。
(利用者はケアプランに位置づける、複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることが可能。当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることが可能)
3 事業所は、事業の実施あたり、関係区市町村、地域包括支援センター、老人福
祉法に規定される老人介護支援センター、及び地域の保険、医療、福祉サービス機関との連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称は以下の通り。
1 名 称 合同会社 てんじん 居宅介護支援事業所 てんじん
2 所在地 東京都文京区湯島三丁目32番7号
(事業主体)
第4条 事業の実施主体は、合同会社 てんじんとする。
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第5条 従事者の職種、員数及び職務内容は以下の通り。
1 管理者1名(常勤 介護支援専門員を兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも介護支援専門員の職務に従事する。但し、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合は、この限りでない。
2 介護支援専門員1名以上 (兼務1名以上)
介護支援専門員は、1名以上とし、1名以上の常勤者を置く。
3 事務職員 1名(非常勤)
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う職員とする。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間、休業日及び営業時間外の体制は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日とする。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分とする。
3 休業日 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)とする。
4 営業時間外の体制は留守番電話対応とし、営業日にかけ直す。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、利用者又はその家族に対しサービスの選択に資する当該事業所の概要、その他の重要事項を記した文書を電磁的方法にて交付し、同意を得るものとする。また、居宅サービス計画は、利用者の希望を基礎として作成する。
2 事業者は、正当な理由なくして指定居宅介護支援の提供を拒むことはしない。
(1)正当な理由とは、法24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
(2)偽り、その他不正な行為によって保険給付を受けたとき、又、受けようとしたとき。
3 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときには、これを提示すべき指導する。
4 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に際し、要介護認定を受けていない利用申込者について、申請の有無を確認し、申請が行われていない場合には利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
6 事業所は、要介護認定等の更新の申請が、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前から行えるように必要な援助を行う。
7 介護支援専門員は、厚生労働大臣の定める基本情報及び課題分析に関する「課題分析標準項目」に基づいた事業所独自のアセスメントシートを課題分析票として用いて課題分析を行い、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当する。
(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたり、利用者及びその家族に対し自宅等において、当該地域における指定居宅サービスの内容、利用等の情報提供し、利用者がサービスの選択ができるように説明する。
(2)介護支援専門員は必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサポートを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成する。
(3)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたり、利用者の有する能力、既に提供を受けているサービス等その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営めるよう支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(4)介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成期間、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
(5)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスの担当者からなる会議の開催、照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見を求めるものとする。
(6)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握をし、少なくとも1月に1回訪問(場合によっては2ヶ月に1回の訪問)することにより利用者の課題把握を行い、必要に応じて、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他必要に応じ、サービス担当者会議を当該事業所等で開催し利用者に便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回のモニタリングの結果を記録する。
(7)介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入院又は入居を希望する場合において介護保険施設への紹介、その他の便宜を提供する。
(8)介護支援専門員は、介護保険施設から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活に円滑に移行できるように、居宅サービス計画等の援助を行う。
8 第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は以下の通り。
通常の事業の実施地域は、文京区内(日常生活圏域の大塚圏域は除く)、近隣他区の一部地域とする。
(秘密保持)
第9条 事業所の従業者は、正当な理由がなくその事実を知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。又、その必要な措置を講ずる。
2 退職後も正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、
必要な措置を講ずる。
(相談・苦情対応)
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(事故処理)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置)
第12条 虐待の防止のための措置は以下の通り。
1 成年後見人制度利用の支援。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し従業者に周知徹底を図る。
3 虐待防止のための指針を整備。
4 虐待防止に関する責任者の選定。
5 従業者に対し、虐待の防止のための研修・勉強会を定期的に実施。
(感染症予防、業務継続計画)
第13条 事業所は感染症の予防及びまん延の防止のため、法人もしくは文京区の設置する予防検討委員会へ参加し、指針の策定及び更新を行う。
2 事業所は同委員会や関係機関が主催する、研修及び訓練等への参加を行う。
3 事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を作成する。
4 業務継続計画は、法人、関係事業所及び機関、地域との連携を十分にはかる必要性があることを念頭に作成する。
(ハラスメント防止、対策の強化)
第14条 事業所は職場 において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景としたものであって、業務上かつ相当な範囲を超えたものにより当事業所従事者の就業環境が害されることを防止するための方針、規程を明確化する。
2 男女雇用機会均等法において社員の意識啓発や周知徹底を図ると共に、職場内のパワーハラスメントの取り組みとして事業所は研修へ参加を行う。
3 相談や苦情に応じて適切に対応するために必要な体制を整備する。相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者および行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずる。相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
(その他の運営に関する重要事項)
第15条 事業所の会計は、他の会計と区分し、毎年6月1日から翌年5月31日の会計期間とする。
2 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要又は当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
3 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。又、居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅支援の提供に関する記録整備を完結の日から2か年間電磁的方法にて保存する。
2024年9月15日から施行する。
居宅介護支援事業所 てんじん 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社 てんじんが開設する、居宅介護支援事業所 てんじん
(以下「事業所」という)は、介護保険法に基づく、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じ、可能な限りその居宅において、その利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたって必要な援助を行う。
2 事業所は、事業の実施にあたり、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的に提供されるよう公正中立な立場でサービスの調整を行う。
(利用者はケアプランに位置づける、複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることが可能。当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることが可能)
3 事業所は、事業の実施あたり、関係区市町村、地域包括支援センター、老人福
祉法に規定される老人介護支援センター、及び地域の保険、医療、福祉サービス機関との連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称は以下の通り。
1 名 称 合同会社 てんじん 居宅介護支援事業所 てんじん
2 所在地 東京都文京区湯島三丁目32番7号
(事業主体)
第4条 事業の実施主体は、合同会社 てんじんとする。
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第5条 従事者の職種、員数及び職務内容は以下の通り。
1 管理者1名(常勤 介護支援専門員を兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも介護支援専門員の職務に従事する。但し、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合は、この限りでない。
2 介護支援専門員1名以上 (兼務1名以上)
介護支援専門員は、1名以上とし、1名以上の常勤者を置く。
3 事務職員 1名(非常勤)
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う職員とする。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間、休業日及び営業時間外の体制は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日とする。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分とする。
3 休業日 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)とする。
4 営業時間外の体制は留守番電話対応とし、営業日にかけ直す。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、利用者又はその家族に対しサービスの選択に資する当該事業所の概要、その他の重要事項を記した文書を電磁的方法にて交付し、同意を得るものとする。また、居宅サービス計画は、利用者の希望を基礎として作成する。
2 事業者は、正当な理由なくして指定居宅介護支援の提供を拒むことはしない。
(1)正当な理由とは、法24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
(2)偽り、その他不正な行為によって保険給付を受けたとき、又、受けようとしたとき。
3 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときには、これを提示すべき指導する。
4 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に際し、要介護認定を受けていない利用申込者について、申請の有無を確認し、申請が行われていない場合には利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
6 事業所は、要介護認定等の更新の申請が、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前から行えるように必要な援助を行う。
7 介護支援専門員は、厚生労働大臣の定める基本情報及び課題分析に関する「課題分析標準項目」に基づいた事業所独自のアセスメントシートを課題分析票として用いて課題分析を行い、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当する。
(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたり、利用者及びその家族に対し自宅等において、当該地域における指定居宅サービスの内容、利用等の情報提供し、利用者がサービスの選択ができるように説明する。
(2)介護支援専門員は必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサポートを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成する。
(3)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたり、利用者の有する能力、既に提供を受けているサービス等その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営めるよう支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(4)介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成期間、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
(5)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスの担当者からなる会議の開催、照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見を求めるものとする。
(6)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握をし、少なくとも1月に1回訪問(場合によっては2ヶ月に1回の訪問)することにより利用者の課題把握を行い、必要に応じて、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他必要に応じ、サービス担当者会議を当該事業所等で開催し利用者に便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回のモニタリングの結果を記録する。
(7)介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入院又は入居を希望する場合において介護保険施設への紹介、その他の便宜を提供する。
(8)介護支援専門員は、介護保険施設から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活に円滑に移行できるように、居宅サービス計画等の援助を行う。
8 第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は以下の通り。
通常の事業の実施地域は、文京区内(日常生活圏域の大塚圏域は除く)、近隣他区の一部地域とする。
(秘密保持)
第9条 事業所の従業者は、正当な理由がなくその事実を知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。又、その必要な措置を講ずる。
2 退職後も正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、
必要な措置を講ずる。
(相談・苦情対応)
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(事故処理)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置)
第12条 虐待の防止のための措置は以下の通り。
1 成年後見人制度利用の支援。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し従業者に周知徹底を図る。
3 虐待防止のための指針を整備。
4 虐待防止に関する責任者の選定。
5 従業者に対し、虐待の防止のための研修・勉強会を定期的に実施。
(感染症予防、業務継続計画)
第13条 事業所は感染症の予防及びまん延の防止のため、法人もしくは文京区の設置する予防検討委員会へ参加し、指針の策定及び更新を行う。
2 事業所は同委員会や関係機関が主催する、研修及び訓練等への参加を行う。
3 事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を作成する。
4 業務継続計画は、法人、関係事業所及び機関、地域との連携を十分にはかる必要性があることを念頭に作成する。
(ハラスメント防止、対策の強化)
第14条 事業所は職場 において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景としたものであって、業務上かつ相当な範囲を超えたものにより当事業所従事者の就業環境が害されることを防止するための方針、規程を明確化する。
2 男女雇用機会均等法において社員の意識啓発や周知徹底を図ると共に、職場内のパワーハラスメントの取り組みとして事業所は研修へ参加を行う。
3 相談や苦情に応じて適切に対応するために必要な体制を整備する。相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者および行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずる。相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
(その他の運営に関する重要事項)
第15条 事業所の会計は、他の会計と区分し、毎年6月1日から翌年5月31日の会計期間とする。
2 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要又は当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
3 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。又、居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅支援の提供に関する記録整備を完結の日から2か年間電磁的方法にて保存する。
2024年9月15日から施行する。