合同会社てんじん

運営規程・重要事項等概要

運営規程

合同会社 てんじん
居宅介護支援事業所 てんじん 運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社 てんじんが開設する、居宅介護支援事業所 てんじん
(以下「事業所」という)は、介護保険法に基づく、指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営方針)
第2条 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じ、可能な限りその居宅において、その利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたって必要な援助を行う。
2 事業所は、事業の実施にあたり、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的に提供されるよう公正中立な立場でサービスの調整を行う。
(利用者はケアプランに位置づける、複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることが可能。当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることが可能)
3 事業所は、事業の実施あたり、関係区市町村、地域包括支援センター、老人福
祉法に規定される老人介護支援センター、及び地域の保険、医療、福祉サービス機関との連携を図り、総合的なサービス提供に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称は以下の通り。
1 名 称 合同会社 てんじん 居宅介護支援事業所 てんじん
2 所在地 東京都文京区湯島三丁目32番7号

(事業主体)
第4条 事業の実施主体は、合同会社 てんじんとする。

(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第5条 従事者の職種、員数及び職務内容は以下の通り。
1 管理者1名(常勤 介護支援専門員を兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも介護支援専門員の職務に従事する。但し、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合は、この限りでない。
2 介護支援専門員1名以上 (兼務1名以上)
介護支援専門員は、1名以上とし、1名以上の常勤者を置く。
3 事務職員 1名(非常勤)
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う職員とする。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間、休業日及び営業時間外の体制は、次のとおりとする。

1 営業日 月曜日から金曜日とする。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分とする。
3 休業日 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)とする。
4 営業時間外の体制は留守番電話対応とし、営業日にかけ直す。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。

1 事業者は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、利用者又はその家族に対しサービスの選択に資する当該事業所の概要、その他の重要事項を記した文書を電磁的方法にて交付し、同意を得るものとする。また、居宅サービス計画は、利用者の希望を基礎として作成する。
2 事業者は、正当な理由なくして指定居宅介護支援の提供を拒むことはしない。
(1)正当な理由とは、法24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
(2)偽り、その他不正な行為によって保険給付を受けたとき、又、受けようとしたとき。
3 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときには、これを提示すべき指導する。
4 事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に際し、要介護認定を受けていない利用申込者について、申請の有無を確認し、申請が行われていない場合には利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
6 事業所は、要介護認定等の更新の申請が、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前から行えるように必要な援助を行う。
7 介護支援専門員は、厚生労働大臣の定める基本情報及び課題分析に関する「課題分析標準項目」に基づいた事業所独自のアセスメントシートを課題分析票として用いて課題分析を行い、居宅サービス計画の作成に関する業務を担当する。
(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたり、利用者及びその家族に対し自宅等において、当該地域における指定居宅サービスの内容、利用等の情報提供し、利用者がサービスの選択ができるように説明する。
(2)介護支援専門員は必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサポートを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成する。
(3)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成にあたり、利用者の有する能力、既に提供を受けているサービス等その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営めるよう支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(4)介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成期間、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
(5)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスの担当者からなる会議の開催、照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見を求めるものとする。
(6)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握をし、少なくとも1月に1回訪問(場合によっては2ヶ月に1回の訪問)することにより利用者の課題把握を行い、必要に応じて、居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他必要に応じ、サービス担当者会議を当該事業所等で開催し利用者に便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回のモニタリングの結果を記録する。
(7)介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入院又は入居を希望する場合において介護保険施設への紹介、その他の便宜を提供する。
(8)介護支援専門員は、介護保険施設から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活に円滑に移行できるように、居宅サービス計画等の援助を行う。
8 第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。


(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は以下の通り。
通常の事業の実施地域は、文京区内(日常生活圏域の大塚圏域は除く)、近隣他区の一部地域とする。

(秘密保持)
第9条 事業所の従業者は、正当な理由がなくその事実を知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。又、その必要な措置を講ずる。
2 退職後も正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、
必要な措置を講ずる。

(相談・苦情対応)
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故処理)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


(虐待の防止のための措置)
第12条 虐待の防止のための措置は以下の通り。
1 成年後見人制度利用の支援。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し従業者に周知徹底を図る。
3 虐待防止のための指針を整備。
4 虐待防止に関する責任者の選定。
5 従業者に対し、虐待の防止のための研修・勉強会を定期的に実施。

(感染症予防、業務継続計画)
第13条 事業所は感染症の予防及びまん延の防止のため、法人もしくは文京区の設置する予防検討委員会へ参加し、指針の策定及び更新を行う。
2 事業所は同委員会や関係機関が主催する、研修及び訓練等への参加を行う。
3 事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を作成する。
4 業務継続計画は、法人、関係事業所及び機関、地域との連携を十分にはかる必要性があることを念頭に作成する。

(ハラスメント防止、対策の強化)
第14条 事業所は職場 において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景としたものであって、業務上かつ相当な範囲を超えたものにより当事業所従事者の就業環境が害されることを防止するための方針、規程を明確化する。
2 男女雇用機会均等法において社員の意識啓発や周知徹底を図ると共に、職場内のパワーハラスメントの取り組みとして事業所は研修へ参加を行う。
3 相談や苦情に応じて適切に対応するために必要な体制を整備する。相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者および行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずる。相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な取り扱いを行わない。

(その他の運営に関する重要事項)
第15条 事業所の会計は、他の会計と区分し、毎年6月1日から翌年5月31日の会計期間とする。
2 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要又は当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
3 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。又、居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅支援の提供に関する記録整備を完結の日から2か年間電磁的方法にて保存する。

2024年9月15日から施行する。

重要事項の概要

合同会社 てんじん
居宅介護支援事業所 てんじん 重要事項の概要
<2024年9月15日現在>
居宅介護支援サービス提供の開始にあたり、以下の事項を説明します。
<事業者>
事業者名 居宅介護支援事業所 てんじん
所在地 東京都文京区湯島三丁目32番7号
法人の名称 合同会社 てんじん
法人の代表 髙橋 史樹
電話番号 03-3831-5228
サービス提供地域 文京区内(日常生活圏域の大塚圏域は除く)と隣接区の一部地域
<運営の方針>
①利用者の心身の状況、おかれている環境等に応じ自立した日常生活が営むことができ
るよう、利用者の立場に立って援助を行います。
②利用者の選択に基づき適切な保健医療、福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。
*利用者は計画の作成にあたり、複数の事業所の紹介を求めること、また当該事業所をケアプランに位置づけた理由を求めることができます。
③前6か月間に作成したケアプランにおける各サービスごとの利用割合および同一事業所による提供割合を説明します。(努力義務)

*サービスの第三者評価の実施状況は行っていません。

関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

ハラスメント対策
事業所は職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、事業所の就業環境が害される事を防止するための方針を明確化します。
感染症、災害対策
事業所は日頃から感染症や災害への備えや業務継続できるように計画や研修の実施等に加え、訓練(シュミレーション)を実施します。
虐待の防止のための措置
事業所は利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ、区市町村へ報告します。責任者を選定し、成年後見制度を周知するとともに、必要な支援や苦情解決体制を整備します。虐待の防止のための研修や委員会を定期的に開催します。

<職員体制>
管 理 者(主任介護支援専門員) 常 勤 専 任 1 名
介護支援専門員 常 勤 専 任 1 名
事務員 非常勤 専 任 1 名

<営業日および営業時間>
営業日 営業時間 休業日
月曜日~金曜日 午前8:30~午後5:30 土日・祝日 12月29日~翌年1月3日

○連絡先電話:03-3831-5228
上記の電話番号は会社の電話となり、営業時間内のお電話は担当者専用携帯電話にお掛けください。個々の担当者よりお伝えします。

<利用料>
ケアプラン作成 自己負担はありません。(介護保険制度より全額給付されます)ただし、保険料滞納がある場合はこの限りではありません。(※)
交通費 文京区内にお住まいの方は無料です。区外へ病院等出張した場合は実費となります。
要介護認定申請代行 無料
サービス実施記録の交付 無料
介護保険(居宅支援事業)以外の自費サービス 希望時のみ(任意)


<提供するサービスの流れ>
① サービスの開始。お申し込みをいただき契約を取り交わします。

② ご自宅を訪問し生活や介護についてのご相談をお受けします。

③ 居宅サービスの内容等についてご説明し、同意が得られればサービス事業者との連絡調整を行います。

④ 居宅サービス計画を作成します。

⑤ サービスが適切に行われているかを継続して確認し、必要に応じて計画の変更、連絡や調整を行います。

<サービスの終了>
・契約の終了をご希望する場合 ・・・事業所宛お申し出下さい。他の居宅支援事業所の希望の場合はご自身で探すようお願いします。
・要介護認定で要支援1・2と判定された場合・・・自動終了となります。地域包括支援センターに相談、引き継ぎいたします。
・施設への入所や、お亡くなりになった場合・・・自動終了となります。
・事業者の都合で終了させていただく場合 ・・・1ヶ月前までにお知らせし、他の事業所をご紹介します。
*その他 おおむね3ヶ月以上サービスをご利用にならない場合などは、ご相談により終了させていただくことがあります。

<秘密保持>
1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後、職員の退職後も同様です。
2 事業者は、利用者または家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者・家族の個人情報を用いません。

<事故発生時の対応>
1 事業者はサービスの提供にともなって、事故が発生した場合には速やかに区市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者はサービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

<相談・苦情窓口>
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談、苦情を承ります。
事業所内の介護支援専門員にご連絡いただくほか、以下でもご相談を受け付けています。

苦情受付、
解決責任者 髙橋 史樹
03-3831-5228kyotaku.tenjin@gmail.com
文京区役所の苦情相談窓口 文京区福祉部介護保険課介護保険相談係
03-5803-1383
東京都国民健康保険団体連合会の介護サービス苦情相談窓口 国保連合会苦情相談窓口専用
受付時間午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く) 03-6238-0177

電磁的方法により本書を作成し、利用者、事業者は電磁的方法により保有するものとします。電磁的方法が難しい場合には文書にて利用者にはお渡しします。

高齢者虐待防止のための指針

高齢者虐待防止のための指針

居宅介護支援事業所 てんじん
代表者 髙橋 史樹
(1)目的
[事業所名]は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう本指針を定める。

(2)高齢者虐待の種類
高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
①身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
②心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
③経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
④性的虐待 
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
(3)虐待に対する「自覚」は問わない
利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。
(4)利用者の安全を最優先する
高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急的な事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも利用者の安全確保を最優先する必要がある。
(5)常に迅速な対応を意識する
高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要である。



2,虐待防止に向けた体制
(1) 虐待防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会(以下委員会)」を組成します。なお、本委員会の責任者は(代表者)とし、当該者を「虐待の防止のに関する措置を適切に実施する為の担当者(以下担当者)」とみなします。
(2) 会議の実施にあたっては、オンライン会議システムを用いる場合があります。
(3) 虐待防止検討委員会は担当者が必要と判断する都度、招集する。
(4) 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が定めます。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
1, 虐待防止検討委員会その他法人内の組織に関する事。
2, 虐待防止のための指針を整備に関する事。
3, 虐待防止の為の職員研修の内容に関する事。
4, 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関する事。
5, 職員が虐待等を把握した場合に、文京区への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する事。
6, 虐待等が発生した場合、その発生原因などの分析から再発の確実な防止策に関する事。
7, 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事。

3 虐待防止のための職員研修
(1) 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発し、虐待の防止を徹底する。
(2) 具体的には次のプログラムにより実施する。
1, 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
2, 高齢者権利擁護事業/成年後見制度の理解
3, 虐待の種類と発生リスクの事前理解
4, 早期発見・事実確認と報告等の手順
5, 発生した場合の改善策
(3) 実施は年1回以上行う。また、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。
(4) 研修の実施内容については研修報告書、資料等は電磁的記録等により保存する。

4 虐待又はその疑い(以下、「虐待等」という。)が発生した場合の対応方法
(1) 虐待等が発生した場合には、速やかに文京区の窓口、地域包括支援センターに報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には厳正に対処します。
(2) また緊急性の高い事案の場合には文京区及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

5 高齢者虐待発見時の対応における留意点
(1) 高齢者本人の権利擁護を優先する。
(2) 組織で対応する。
(3) 関係者を集めて、チームでアプローチをする。
(4) 正確な情報を収集し、事実に基づいた客観的な判断をする。

6 虐待が発生した場合の相談・報告体制
(1) 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者に報告する。虐待者が担当本人であった場合は、文京区等行政機関に相談する。
(2) 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、文京区等行政機関に相談の上対応する。また必要に応じ、関係者から事情を確認する。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理する。
(3) 事実確認の結果、虐待等の事象が事実である事が確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り、必要な措置を講じる。
(4) 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、文京区の窓口、地域包括支援センターに相談する。
(5) 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(6) 虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて文京区に報告する。
(7) 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。

7 成年後見制度の利用支援
利用者又は家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する支援を行う。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1) 虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告する。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、文京区等行政機関に相談する。
(2) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。
(3) 対応の流れは、上述の「虐待又はその疑い(以下「虐待等」という)が発生した場合の対応方法」によるものとする。
(4) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

9 利用者等に対する当該指針の閲覧
事業所において、希望者はいつでも本指針を閲覧する事ができる。

10 その他虐待に防止の推進
3に定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図る。

この指針は、2024年 9月 15日施行する。

お問い合わせ

営利法人 合同会社てんじん
〒113-0034 東京都文京区湯島3-32-7 TEL& FAX:03-3831-5228

居宅介護支援事業所 てんじんは
これから迎える15年、20年先の介護の相談窓口の一旦を担います。

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